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電動バイクと免許区分
- 2020年06月12日 07:26
- カテゴリ: お知らせ ブログ
一昨年から一年ほど125㏄のスクーターを乗っておりました。
往復36キロの通勤や、スーパーの買い物、駅前の駐輪場の利用など、高速道路を走れない事以外は非常に使い勝手の良い乗り物でした。
コロナの影響で通勤手段を電車からスクーターに乗り換える話題なども耳にします。
そう言った事を含めながら給付金を日常の移動手段の充実に使うか思案していた時、ふと疑問が湧きました。
「電動バイクの免許区分」って、どうなっているんですかね?
普通のガソリンエンジンで走るバイクの場合は、エンジンの排気量によって必要な二輪免許が変わります。
調べてみますと電動バイクの場合には、その定格出力によって必要な二輪免許が変わるみたいです。
定格出力とはモーターが指定の条件の下で安全に運転できる最大出力の事。
モーターの力によって必要な免許が区分されているという事ですね。
必要な免許は定格出力によって、以下のように決められています。
定格出力が0.6kw(キロワット)以下は50㏄と同じ扱いで原付免許
定格出力が0.6~1.0kwは125㏄と同じ扱いで小型二輪免許
定格出力が1.0kw~20.0kwは250㏄と同じ扱いで普通二輪免許
定格出力が20.0kw超は大型二輪車扱いで大型二輪免許
令和元年12月までは「20kw超の電動バイクの区分(大型二輪の区分)」は存在しませんでした。
そのため、つい最近まで電動バイクなら普通二輪免許でなんでも乗れてしまう、という状態だった様です。
電動バイクの技術や販売市場の拡大に伴い、法整備も進んできたといったところでしょうか。
私が持っているのは普通免許なので、ちょっと遅かったかもしれません。
ちなみに、電動バイクの場合でもクラッチ操作が無ければ「AT限定免許」で運転することができます。
警視庁は今年2月にドイツのBMW Motorrad製の電動スクーター「C evolution(シー・エヴォリューション)」を導入しました。
警視庁が輸入二輪車メーカー車両を採用するのは今回が初めてだそうです。
定格出力19.0kwなので私の免許で乗れる。ただし値段が……。
writer T.W
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