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自転車も。あおり運転厳罰化

  • 2020年07月02日 11:15
  • カテゴリ: お知らせ

日本政府は道路交通法の施行令改正を2020630日に施行しました。

自動車の方が比較的ニュースになっていますが、この施行令で自転車のあおり運転といえる「妨害運転」も新たに規定されています。

 

今回の施行令は信号無視や通行禁止違反など、

従来の危険行為14項目に「妨害運転」を加えたものだそうです。

 

「妨害運転」を具体的にいうと

 

「逆走して進路をふさぐ」「幅寄せ」「進路変更」「不必要な急ブレーキ」「ベルを執拗に鳴らす」「車間距離の不保持」「追い越し違反」の7つの項目。

 

 

危険行為を繰り返して、3年以内に2回以上摘発された場合には、安全講習を受講することが義務付けられていますが、命令に背いて受講しなかった場合は、5万円以下の罰金が科せられます。気を付けたいですね。

 

 

 

 

と、此処までは今回、国が施行する法律のお話。

 

 

自転車の場合。実は以前から都道府県によって定められた条例もあるので、そちらについても少し触れましょう。

 

例えばですが、イヤホンで音楽を聴きながらの運転は自治体によってちょっと規制の適用が違ったりします。

周りの音が聞こえる範囲であればOKだったり、イヤホンをしている事態NGだったり、規制の範囲は都道府県によって違い一律ではありません。

音楽を聴きながら都県を跨ぐと、お巡りさんに捕まってしまうなんて事も法律上はあり得ます。

 

 

今回の施行令を機に、住まわれている地域の自転車の法律を確認してみてはいかかでしょうか。

 

 

 

writer   T.W

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