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本線上の落下物

  • 2020年12月28日 13:44
  • カテゴリ: お知らせ

先日久しぶりに巡視班での業務がありました。

 

ある現場へ向かう途中、首都高の本線上で落下物がありました。

1車線ほどの幅で数メートル、生卵が沢山落ちていました。

 

勿体無いなと思いつつ、また2次災害のリスクが低いものでよかったとも思いました。

そして当然ですが積載物を高速道路上などに落とした時点で、交通違反に該当します。

 

落下物をそのままにして現場から離れると、転落積載物等危険防止措置義務違反に問われる可能性が出てきます。

転落積載物等危険防止措置義務違反になると違反点数は取られますし、反則金も徴収されてしまいます。

転落積載物等危険防止措置義務違反の違反点数は1点です。

 

そして転落積載物等危険防止措置義務違反に伴う反則金は、自分が乗っていた車両の種類によって異なります。

大型車や中型車の場合、転落積載物等危険防止措置義務違反を犯すと7000円の反則金です。

 

同じく転落積載物等危険防止措置義務違反による反則金は普通車や自動二輪車の場合6000円、原動機付自転車でも5000円取られます。

 

私達が仕事で扱うものは生卵ではないので、積載物を落下させないよう気を付けたいですね。

 

 

writer  T.W

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